財産分与調停
始めは、調停制度を利用しなくてもお互いの代理人である弁護士同士の話し合いで解決できるだろうということで調停離婚が成立した後、
「では財産分与は弁護士同士で話し合い決めましょう」
という事になりましたが・・
私の場合、モラハラ夫側が財産を管理していたので、夫に財産の資料を出してくださいと依頼しましたが・・
モラハラ夫は結果4か月待っても何の資料も出さず・・・
子供の面会調停がまだ続いていたため、弁護士同士のやり取りは時々有り、その度にモラハラ夫の弁護士は
「財産分与の件はもう少々お時間頂ければ」
とメールに記載があった為、何かしら作業はしていて進行はしているのだろうと思って4か月も待ってしまいました。
結果、夫側弁護士が夫に資料出してくださいといくら言っても、夫が出さなければどうにもならないという状況だったようで、調停を申し立て財産分与の話し合いを進めることにしました。
これもすぐに結果が出て入金になる訳ではなく、いつ頃いくら受け取れるのかは、子供の進路決定などにも影響しますので、相手方が応じない事が予想されるなら、早めに調停を申し立てた方が良いです。
ただ受け取りが遅くなるばかりか、財産を一部意図的に隠されたり使い込まれたりした場合、いくら調停で分けるものや配分を決めても、
使ってしまったようですが、どうやって回収しましょう?
という話になってしまいます。
散々モラハラをされた挙句、分与すべき財産も使い込まれ回収出来ない、もしくは長期にわたり分割で支払ってもらうという事態だけは避けたいです。
相手はモラハラ夫です。いずれ調停も終わり一応すべての決着がついた後、長期に渡り養育費や財産分与分など滞りなく支払い続ける保障はどこにもありません。
調停で取り決めた調停調書もあり、督促・差し押さえなど取れる行動もありますが、住所不明等で回収が上手くいかない可能性もあります。
可能な限り、財産分与は一括で受け取りたいものです。
財産分与対象になるもの
財産の名義がどちらかにかかわらず、婚姻中に夫婦の協力により築いた財産は分与の対象になります。
下記のような財産はもちろん、夫婦どちらかの名義になっていても、婚姻中に夫婦が協力して得た財産といえるものであれば、財産分与の対象となります。
自分の収入は無く、夫の給料で生活をしていた場合、
・分与の割合が低くなるのでは?
・対象にならないのでは?
と不安になることもあるかと思います。
夫、妻とも1/2ずつが一般的です。
夫が外で仕事に専念できたのは、妻が家で家事・育児などで家庭を支えていたからです!
自信をもって財産分与を主張しましょう。
- 結婚後購入したマイホーム(夫名義でも夫がローンを支払っていても分与対象の共有財産です)
- 結婚後に揃えた家財道具
- 結婚後に購入した有価証券
- 車
- 預貯金
- 保険の解約返戻金
- 退職金 など
財産分与の対象にならないもの
・夫が婚姻前から相続などで得ていた不動産・預貯金など
・離婚成立前でも、別居後に得た財産は夫婦が協力して得た財産ではない為、原則、分与対象外となります。
いつの時点の金額を基準にするのか?
財産分与の対象となる財産の価値は、原則として「別居時」を基準にします。
ただ、有価証券など価値が大幅に変わるようなもので、例えば、別居日に価値が100万円あったものが財産分与の話し合いをしている時点で30万円に下がってしまったような場合は、
話し合いで金額を決めることになると思います。
また、夫が管理していた夫婦の財産である預貯金が、別居時点では300万円残高があったが、財産分与調停で開示された時点で通帳の残高が0円になっていた場合、分与対象金額は300万円になり、
別居時点ではあったものをモラハラ夫が別口座に移したケースなどでは預貯金を追えるかもしれませんが、
使い込んで残高が0円というケースでは、どうやって回収するか?という、非常に困った状況になります。
当然ですが財産分与の話は離婚後しかできず、別居から離婚成立、その後財産分与で分与分が手元に来るまで時間がかかります。
それまでは、別居中は婚姻費用、離婚後は養育費をしっかり受け取り、生活安定のために仕事を頑張りましょう!
【財産分与】法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00018.html
婚姻費用調停離婚から2年の期間制限があります。
Q1 財産分与とはどのような制度ですか
(A)
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。Q2 財産分与の額はどのように決めるのですか。
(A)
夫婦の財産の清算を基本として,Q1で述べた(2)と(3)の要素も考慮しながら,まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。
当事者間で協議が調わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の審判では,夫婦が働きをしているケースと,夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも,夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。裁判所における財産分与の手続の概要についてはこちら (裁判所のサイトに移動します。)
Q3 財産分与の対象となる財産は,夫婦共有名義の財産ですか。
(A)
夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。
例えば,婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。Q4 財産分与はいつすればよいですか。
(A)
離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし,離婚をしてから分与を請求することもできます。
ただし,離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので,ご注意ください。