手当の申請について
様々な手当がありますが、遡っての受給はできませんので、受給資格に該当する場合は早めに申請を行うようにしましょう。
受給資格に該当しているか分からない時は、申請してみましょう。
引っ越す前の自治体窓口に相談した際は、
「該当するかどうかはこちらで収入などで判断しますので、とりあえず申請して頂くのは全く問題ありませんので」
とのことでした。受給資格に該当していても、自分で申請しなければ受給出来ません。転居先自治体で離婚届を出した際も、私から申請したいと言い出さなければ特に案内もありませんでしたので、忘れずに申請しましょう。
児童手当
夫が受給者になっている事が多いと思いますが、離婚に向けて子連れでモラハラ夫と別居したら、児童手当は養育側で受け取りたい・受け取るべきだと思います。
しかし、子供が夫の扶養に入っている、夫が世帯主であるなどの理由で、こういう事情で別居しており実際は自分が養育していると役所に行って訴えても、夫側から受給者変更申請してもらわないと受給者変更できないと言われたりします。
私の場合、夫に児童手当の受給者を私にして欲しいと伝えましたが、それは困ると拒否されました。
しかし私の場合、弁護士から
“こういう事情で別居して弁護士が代理人として受任しており、実際の養育は母親がしている”
と書面を頂き、それを役所に持参して夫の同意無しに窓口で変更してもらえました。
役所の方が相手が居住している役所に、こういう事情なので変更しますと確認の電話を入れておりましたが、無事変更申請が認められました。
同居中、学費など出し渋っていたのに、お金も払わないのに、自分のところに児童手当が入らないのは困ると勝手なことを言われましたが、無事変更できました。
児童扶養手当
申請は離婚が成立し、子どもが自分の戸籍に入ってからの戸籍謄本が必要となりますので、離婚後戸籍の手続きが完了するまで申請出来ません。
私の場合、姓も旧姓に戻し、子供の姓も私の旧姓にした為、調停離婚成立日から戸籍完成し戸籍謄本取れるようになるまで、約2ヶ月ほどかかりました。
私の場合、全て郵送で行いましたので若干期間が長めにかかったかもしれません。
まず、夫の戸籍謄本を取り寄せ、裁判所に子の氏変更申請を提出し許可の謄本を頂くまで約1ヶ月かかりました。
その許可しますと書かれた謄本を持って役所に入籍届を提出しに行くわけですが、
子供が15歳以上だと少し事情が異なります。
我が家には15歳以上の子がおり、15歳以上の子は、自分が申請人となり裁判所に変更許可願の書類を作成し提出しなければなりませんし、子供を母親の戸籍に入れる入籍届を子供自身で役所に出向き手続きする必要があります。
署名捺印も必要です。仕方がないので学校を早退させて一緒に手続きに行きました。
これで申請は終わりましたが、役所が処理をして戸籍謄本が取れるようになるまでさらに数日かかります。
そして戸籍謄本を取ってやっと書類が揃い申請が可能になります。
その他自治体独自の母子家庭支援制度
更に自治体によっては、
・独自の母子家庭への手当
・水道代の減免
・医療費の助成
など様々な助けを用意してくれているところもあります。先ずは、自分がそれらの助成の条件に合致しているか、住んでいる自治体にはどんな助成制度があるのかしっかり確認しましょう。
少しでも1つでも多く助成、減免してもらえたら本当に助かります。子育てにはお金がかかりますので。
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