モラハラ夫からの子連れ脱出を経験 現状を変える一助になれば幸いです

モラハラ夫からの子連れ脱出

モラハラ夫からの子連れ脱出

いよいよ別居決行を決意!したなら、自分だけではない、子供を連れて出ると言う事はやるべき事が格段に増えますし、どうにかなる、なるようになる!ではなくより確実性を高めて準備する必要があります。なにより、

モラハラ夫に別居を考えていること・計画していることを知られてはいけません!

万一夫に知られた場合、キレてモラハラ・DVは確実に悪化しますし、阻止しようとするでしょう。
もし、弁護士に依頼をしようと考えているなら、別居を計画している段階で相談すると様々な法的アドバイスが受けられます

また、妻子が突然転居したことを知った瞬間から、モラハラ夫からの着信の嵐、罵倒・反省メールの嵐に悩まされる事になります。
別居したと同時に弁護士から夫へ”妻の代理人を受任したので、今後の連絡は弁護士を通すように”と通知を出してもらうと、その後の対モラハラ夫への対応は弁護士が引き受けてくれることになりますので、精神的にはだいぶ負担がかるくなり、子供達の新しい生活へのサポートなどに力を向けられます

弁護士の必要性

とは言え、モラハラ夫へ”今後妻への連絡は弁護士を通して”と通知してもらっても、すぐに夫から妻への連絡が止む訳ではないと思われます。
全て返信をせず無視で良いと思いますが、着信やメッセージが届くたびに、気持ちが落ち込み、これから先への不安に押しつぶされそうになり、

転居先へ来て何かされたらどうしよう?

などモラハラ夫への恐怖心で辛い状態だと思います。

必要なら転居先を知られない対策をしよう

当然ですが、弁護士はボディーガードになって、夫を監視してくれる訳でもなければ、私たちに近づかないように警告は出来るかもしれませんが、行動を阻止してくれるわけでもありません。

モラハラ夫と一口に言っても、程度の差はありDVをも伴うケースもあります。身の危険を感じるのであれば、行政の相談窓口に相談する・実家を頼れるのであれば実家で落ち着くまで過ごす、転居先を知られないように手続きするなど対策を取りましょう。

行政に相談した履歴など、裁判で証拠になります。

必要があれば転居先を知られないように申請しよう(住民票がある役所で)

住民基本台帳事務における支援措置申出書〜総務省〜

3 DV等支援措置の申出の方法、必要性の確認、期間

住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(標準的な様式はこちらPDF)を提出すること等により、DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。

申出を受け付けた市区町村は、DV等支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き(※)、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。

DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。
期間終了の1か月前から、延長の申出を受け付けます。
延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。

※ 申出書に相談機関等の意見を記載する場合、申出者が相談機関等に相談等をする際に申請書に記載してもらう方法や、市区町村から相談機関等に対し申請書への記載を依頼する方法等があります。
相談機関が明確でない場合には、民間の被害者支援団体やシェルターを設置運営する法人などからの意見等の聴取等によりDV等支援措置の必要性を確認する場合もあります。

4 DV等支援措置の内容

加害者が判明している場合、DV等被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が加害者からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。

その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。

また、加害者からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。

DV等支援措置を受けるための手続の流れ(例)<相談機関が意見を付す場合>(1)DV等被害者から相談機関(警察、配偶者暴力支援センターなど)に対し、DV等被害の相談、支援措置申出書の提出(2)相談機関において、申出書に相談機関の意見を付して被害者に渡す。(3)DV等被害者から市区町村に対し、相談機関の意見を付した申出書により、支援措置の申出 (4)市区町村において、必要に応じて相談機関に確認した上でDV等被害者に対して支援開始の連絡、関係市区町村への申出書の転送 ※事前に相談機関への相談を行っている場合は、(1)(2)は不要

必要な事前準備

実行する前に

別居実行するための資金を確保

・引っ越し費用、子供がいる場合は子供の転校先で買い揃えるもの(体操服や指定の楽器など)、数ヶ月分の生活費

※離婚前の生活費は夫に一定の負担義務があります。婚姻費用請求を家庭裁判所に申し立てた月から夫側に支払い義務が生じます。が、申し立てたからといってすぐに振り込まれるわけではありません(急ぐ必要のあるものですが、振り込みが始まるのは2、3ヶ月先くらいに思っていた方が良いと思います)。

家庭裁判所に申し立て⇨調停で話し合う日程を決める⇨話し合って金額を決める⇨決まったら支払い開始

子供の転校が伴うのであれば、

①転校先、手続き・転校のタイミングなどの情報収集

②転校先が公立であれば、転居先自治体転校に関する窓口・私立であれば転校を希望する学校へ直接問い合わせる。
転校希望先が私立であれば、転入試験を受けて合格する必要があると思います。

子供の転校手続き

財産分与に向けて出来る限りの証拠収集をしておく

別居実行後、モラハラ夫が住む家には戻れないと思った方が良いです。戻れない覚悟で、必要なものは必ず持って出るようにしてください。
自分の預貯金関係、社会保険関係、子供の母子手帳も忘れないようにしましょう。出て行ったあと、夫に置いて行ったものを処分される可能性があります。
また、後の調停や裁判に向けて家の預金通帳のコピー(日付と残高が分かるページも)、住宅の登記簿謄本コピー、その他株式関係の保有資産が分かる資料など、
可能な限りコピーや写真を取っておくと、夫に財産を開示させた際、故意に一部を無いものとして開示しなかった場合などに役立ちます。

別居実行する日を確定

子供が長期休暇に入った直後に実行出来ると、転校先への準備時間が出来ます。
弁護士に依頼する予定の方は早めに相談して、この実行日も相談して決めましょう!!
弁護士からモラハラ夫に、
”今後妻への連絡は弁護士を通して”
の手紙を、別居決行当日か翌日に届くように出してもらうと良いと思います。

住居の確保

など、準備すること・考えることが多々あり、心身ともに大変ですが
母は強し!お母さんがダウンしてしまってはどうにもなりません。
自分を労わりながらも、行きつく先には自分らしい人生がある!と思い頑張りましょう!