モラハラ夫からの子連れ脱出を経験 現状を変える一助になれば幸いです

婚姻費用調停

まずは婚姻費用調停

離婚前で別居後すぐに申し立てた方が良いものです。

離婚前は別居していても法律上夫婦ですから、夫婦はお互いの生活を助け合う義務があります。別居していて、収入が妻より高い夫が生活費を払ってくれない場合、払っていても算定表と比較して極端に不足している場合、婚姻費用分担請求することが出来ます。

モラハラ夫が相手の場合、同居しながら話し合いに挑む、離婚の話し合いを重ねるというのは不可能でしょう。同居中も十分に生活費をくれて、別居後も十分な生活費を渡してくれるなんでこともありえないでしょう。モラハラ夫は経済的虐待もします。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦とその子供が結婚生活をする上で必要となる、食費・学費・医療費・住居費など生活費全般を指します。

法律上、夫婦は結婚生活において、お互いの負担能力(収入額など)に応じて費用を分担する義務があり、この義務は、別居しても法律上夫婦である限り続きます。

ですので、婚姻費用には妻の分も含まれます。離婚が成立し婚姻費用ではなく養育費として受け取るようになれば、妻の分の生活費負担は無くなりますので、受け取る金額は減ります。

調停は申し立てた月からが対象になります。別居が1月だったとして、1月に調停を申し立てれば金額や支払いの決定が4月になっても1月分から支払いの義務が生じます

別居が1月で調停申立てが3月だと3月分からしか支払いの対象にはなりません。また、調停を申し立ててもすぐに婚姻費用を払ってもらえるわけではありません

金額が決まり振込が実行されるまで数か月は何も貰えない可能性がありますので、事前に生活費の準備が必要です。

貰える金額は?

婚姻費用の調停は、半年・1年とかかるものではなく、比較的早めに決定されると思います。支払うべきものですので、お互いの年収証明を出し諸々の事情も考慮される事もあるかと思いますが、裁判所には婚姻費用の算定表があり、基本的にはこれに基づいての金額で話し合われると思います。

婚姻費用の算定表で見てみると例えば、

・妻の年収が150万円

・夫の年収が500万円

・14歳以下の子供2人の場合

 

婚姻費用の月額は6万円~8万円が目安

となります。

算定表はありますが、夫側妻側双方が合意すれば、いくらでも合意は可能です。

ですので、調停員の方を含めた話し合いの中で金額を決めることになりますが、算定表を目安に話し合いをして、モラハラ夫がゴネて、

「こんなに払えない!!」

と言っても、特段の事情が無ければ、この収入の方ならこのくらいの支払いは可能という事で決められている金額なので可能なはずという事になります。

話し合いで決まらない場合、家庭裁判所の裁判官が審判という形で金額を決定します。

参考:東京家庭裁判所 婚姻費用・養育費算定表

自分で婚姻費用調停を申し立てる場合

弁護士に依頼しておらず、自分で裁判所に婚姻費用調停を申し立てる場合の必要書類等は下記となります。

婚姻費用分担請求申立書を記入し裁判所に提出すると、後日裁判所から第1回調停期日が記載された呼び出し状が申立人・相手方双方に送られてきますので、指定された第1回期日より調停での話し合いがスタートします。1回で話し合いが終わらなければ2回、3回と話し合いを重ね、話し合いで合意が成され調停成立となれば調停調書が作成されます

この調停調書は、モラハラ夫からの支払いが滞った時に、給与差し押さえなどの強制執行を行える効力を有します。

もし、調停で話がまとまらなかった場合、自動的に審判への移行し、裁判所が諸々の提出資料などを基に婚姻費用を決定してくれることが多いようです。

この支払いが遅くなることは別居した母親には死活問題ですので、決まらない場合は裁判所が決定してくれるのは助かりますね。

申立書は裁判所のホームページからダウンロード出来ます。説明や記入例もあります。詳しくは、自分の管轄家庭裁判所に確認してみましょう。

参考:東京家庭裁判所 婚姻費用の分担請求調停

申立てに必要な費用

・収入印紙・・1200円
・連絡用の郵便切手・・100円×2枚、84円×8枚、10円×14枚、1円×10枚(合計1,022円)

申立て時や手続き進行中の提出書類等とその扱い

(1)申立て時の提出書類等

・申立書・・3通(相手方に送付用・裁判所用・申立人用の控えの計3通を作成)
・事情説明書・・1通
・連絡先等の届出書・・1通
・進行に関する照会回答書・・1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明・3か月以内に発行されたもの)・・1通(申立人と相手方が内縁関係の場合は不要)

(2)調停(審判)進行中の提出書類等

第1回調停(審判)期日までに要提出書類

・申立人の収入が分かるもの(源泉徴収票写し・給与明細写し・確定申告書写しなど)
・過去の婚姻費用に関する取り決めや支払い状況に関する書類など(過去に支払いや取り決めがあれば)
・その他、子供の私立学校の授業料など特別な費用に関する書類などは必要に応じて提出

モラハラをする夫は、別居後自発的に又は話し合いで妥当な生活費をくれるパターンは多くないと思います。最低限生活が安定するまででもしっかりと払ってもらいましょう。

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